ページの本文です。
2018年4月24日更新
平成16年4月1日
制定
改正 平成18年9月14日
平成19年3月27日
平成20年3月21日
平成23年3月28日
平成25年4月17日
平成26年2月27日
平成26年7月29日
平成30年4月1日
(趣旨)
第1条 この細則は、bet36体育在线_10bet体育-【唯一授权网站】@お茶の水女子大学館山野外教育施設(以下「野外教育施設」という。)の使用に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 野外教育施設は、本学の幼児、児童、生徒及び学生(以下「学生等」という。)の体育実習、校外教育及び体力増進並びに職員の研修のために使用することを目的とする。
(使用者の範囲)
第3条 野外教育施設を使用することができる者は、本学の学生等及び職員とする。ただし、当該施設の設置目的に支障のない範囲内で、学長が特に許可した者に使用させることができる。
(使用の許可)
第4条 野外教育施設を使用しようとする者は、所定の使用申請書を、事前に施設課に提出し、使用許可書の交付を受けなければならない。
(使用の変更又は中止の承認)
第5条 前条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、使用日等を変更し、又は使用を中止しようとするときは、直ちに施設課に申し出て、その承認を受けなければならない。
(使用料等)
第6条 施設使用料は、bet36体育在线_10bet体育-【唯一授权网站】@お茶の水女子大学研究料等に関する規則第6条の定めるところによる。
(使用者の義務)
第7条 使用者は、この細則及び別に定める使用心得を遵守しなければならない。
(使用許可の取消し)
第8条 学長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用を中止させることがある。
(1) 使用者がこの細則及び使用心得に違反したとき。
(2) 使用申請書の記載事項と事実が相異したとき。
(3) その他使用させることが不適当と認めたとき。
(損害賠償)
第9条 使用者は、故意又は重大な過失により野外教育施設の施設、物品等を滅失、損傷又は汚損したときは、その損害について弁償しなければならない。
附則
この細則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月14日)
この細則は、平成18年9月14日から施行する。
附則(平成19年3月27日)
この細則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月21日)
この細則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日)
この細則は、平成23年3月28日から施行し、平成23年1月1日から適用する。
附則(平成25年4月17日)
この細則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月27日)
この細則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年7月29日)
この細則は、平成26年8月1日から施行する。
附則
この細則は、平成30年4月1日から施行する。