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[別表1] 科目等履修生?聴講生?研究生出願資格一覧

2024年12月5日更新

※2025年度版の受入不可科目を公開します。必ずこちらを確認してから出願してください。

科目等履修生?聴講生?研究生出願資格
身分 概要 出願資格

科目等履修生(学部)

開設する-又は複数の授業科目を履修し、正規の単位を修得する。 次の各号の一に該当する女子
  1. 短期大学または高等専門学校を卒業した者
  2. 大学に2年以上在学し62単位以上を修得した者
  3. 外国において、学校教育における14年以上の課程を修了した者
  4. その他本学において、前各号に規定する者と同等以上の学力を有すると認めた者

科目等履修生(大学院博士前期課程)

開設する-又は複数の授業科目を履修し、正規の単位を修得する。 次の各号の一に該当する者
  1. 大学を卒業した者
  2. 学校教育法第104条第7項の規定により学士の学位を授与された者
  3. 外国において、学校教育における16年の課程を修了した者
  4. 大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者として、文部科学大臣の指定した者
  5. その他本学大学院において、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者

科目等履修生(大学院博士後期課程)

開設する-又は複数の授業科目を履修し、正規の単位を修得する。 次の各号の一に該当する者
  1. 修士の学位を有する者
  2. 外国において、修士の学位に相当する学位を授与された者
  3. 修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められる者として、文部科学大臣の指定した者
  4. その他本学大学院において、修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者

聴講生(学部のみ)

開設する-又は複数の授業科目を履修する。(単位の認定はない。) 高等学校卒業またはこれと同等以上の学力を有する女子

研究生(学部)

指導教員の指導のもとに、特定事項の研究を行なう。 次の各号の一に該当する女子
  1. 大学を卒業した者
  2. 学校教育法第104条第7項の規定により学士の学位を授与された者
  3. 外国において、学校教育における16年の課程を修了した者
  4. 大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者として、文部科学大臣の指定した者
  5. 本学において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、22歳に達した者

研究生(大学院博士前期課程)

指導教員の指導のもとに、特定事項の研究を行なう。 次の各号の一に該当する者
  1. 修士の学位を有する者
  2. 外国において、修士の学位に相当する学位を授与された者
  3. 修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められる者として、文部科学大臣の指定した者
  4. 本学大学院において、個別の入学資格審査により、修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者で、24歳に達した者

研究生(大学院博士後期課程)

指導教員の指導のもとに、特定事項の研究を行なう。 次の各号の一に該当する者
  1. 博士の学位を有する者又は博士課程に標準修業年限以上在学し、所定の単位を修得し退学した者
  2. 外国において、博士の学位に相当する学位を授与された者
  3. 本学大学院において、個別の入学資格審査により、博士の学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者で、27歳に達した者

委託生

指導教員の指導のもとに、特定事項の研究を行なう。 委託生は、教育委員会、学校その他の公共機関又はこれに準ずる機関から推薦された者とする。