○bet36体育在线_10bet体育-【唯一授权网站】@お茶の水女子大学コンプライアンスの推進に関する規程
平成24年11月14日
制定
(目的)
第1条 この規程は、bet36体育在线_10bet体育-【唯一授权网站】@お茶の水女子大学(以下「本学」という。)におけるコンプライアンスの推進に係る体制の確立を図るために必要な事項を定め、もって公平公正な職務の遂行及び本学に対する社会的信頼の維持に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、「コンプライアンス」とは、本学の役職員が法令その他学内規則を遵守することをいう。
2 この規程において「部局」とは、学長戦略機構、監査室、各学部、大学院人間文化創成科学研究科、附属図書館、保健管理センター、基幹研究院、各機構、各学内共同教育研究施設、附属学校部、学校教育研究部、各附属学校、保育所、こども園及び事務組織をいう。
(最高責任者)
第3条 本学のコンプライアンスの推進における最高責任者は、学長とする。
(総括責任者)
第4条 本学に、コンプライアンス推進に関する業務を総括させるため、コンプライアンス総括責任者(以下「総括責任者」という。)を置く。
2 総括責任者は、総務を担当する副学長をもって充てる。
(推進責任者)
第5条 部局に、当該部局に係るコンプライアンスの推進に関し指揮監督を行わせるため、コンプライアンス推進責任者(以下「推進責任者」という。)を置く。
2 推進責任者は部局の長(学長戦略機構にあっては、学長が指名する理事)をもって充てる。
(コンプライアンス推進会議)
第6条 本学におけるコンプライアンス体制の確立を図り、公平公正な職務の遂行を確保するため、コンプライアンス推進会議(以下「会議」という。)を設置する。
(審議事項)
第7条 会議は、次に掲げる事項を審議する。
(1) コンプライアンスの推進に係る基本方針の策定及び総括に関する事項
(2) コンプライアンス遵守の実施状況に関する事項
(3) コンプライアンスの推進に係る啓発に関する事項
(4) その他コンプライアンスの推進に係る重要事項
(組織)
第8条 会議は、次に掲げる構成員をもって組織する。
(1) 総括責任者
(2) 研究を担当する副学長
(3) 産学連携を担当する副学長
(4) 副学長(事務総括)
(5) 附属学校部長
(6) 監査室長
(7) 人事労務課長
(8) 研究?産学連携課長
(9) その他学長が指名する者
(任期)
第9条 前条第9号の構成員の任期は、その都度定める。ただし、再任を妨げない。
(会議の開催)
第10条 会議は、中間と期末の年2回開催する。
(議長)
第11条 会議に議長を置き、総括責任者をもって充てる。
2 議長は、会議を主宰する。
3 議長にやむを得ない事故があるときは、議長が指名した構成員がその職務を代理する。
(構成員以外の者の出席)
第12条 議長が必要と認めたときは、会議の同意を得て構成員以外の者の出席を求め、専門的見地からの意見を聴くことができる。
(ワーキンググループ)
第13条 会議は、ワーキンググループを設置し、コンプライアンス推進のための作業をさせることができる。
2 ワーキンググループに関し必要な事項は、別に定める。
(教育及び研修)
第14条 総括責任者は、コンプライアンス事案を防止する観点から、役職員及びその他の本学の構成員に対し、コンプライアンスの重要性に関する認識を高め、遵守すべき法令等に関する理解を増進するために必要な教育及び研修に関する全学的体制を確立するよう努めなければならない。
2 総括責任者は、前項の職責を遂行するため、コンプライアンスに係る教育及び研修の状況を把握し、推進責任者等に対し必要な指示その他の措置をとるものとする。
(他の規則との関係)
第15条 この規程の定めにかかわらず、他の規則においてコンプライアンスの推進について別段の定めがあるときは、当該規則の定めるところによる。
(事務)
第16条 会議の事務は、監査室が行う。
(雑則)
第17条 この規程に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、会議が別に定める。
附則
この規程は、平24年11月14日から施行する。
附則(平成25年4月17日)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年11月1日)
この規程は、平成25年11月1日から施行する。
附則(平成26年7月29日)
この規程は、平成26年8月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。