○bet36体育在线_10bet体育-【唯一授权网站】@お茶の水女子大学外国人研究員に関する規則
平成18年2月22日
制定
(趣旨)
第1条 この規則は、bet36体育在线_10bet体育-【唯一授权网站】@お茶の水女子大学任期付職員規程第2条の規定に基づき、bet36体育在线_10bet体育-【唯一授权网站】@お茶の水女子大学(以下「本学」という。)の外国人研究員に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則において「外国人研究員」とは、本学において学術研究の推進を図るため、原則として本学の共同研究等に参画させる外国人で、本学が常勤の研究員として採用する者をいう。
(採用)
第3条 外国人研究員の採用は、選考によるものとする。
(雇用期間)
第4条 外国人研究員の雇用期間は、1年の範囲内で定めることとし、その終期が採用日の属する年度を超えることとなる場合は、当該年度の末日までとする。
(雇用契約)
第5条 勤務の契約は、日本語及び当該外国人研究員が契約内容を理解できる外国語の契約書で締結する。ただし、当該外国人研究員が日本語で契約内容を十分理解できる場合は、日本語の契約書のみとすることができる。
2 前項の契約書は、雇用契約の期間、給与その他の必要な労働条件についても記載するものとする。
(給与)
第6条 外国人研究員の給与は、次に定めるとおりとする。
(1) 俸給は甲種及び乙種とし、甲種は極めて顕著な研究業績を有する者に、乙種はその他の者にそれぞれ適用し、別表第1のとおりとする。
(2) 通勤手当は、bet36体育在线_10bet体育-【唯一授权网站】@お茶の水女子大学職員給与規程(以下「職員給与規程」という。)第22条の規定に準じて支給する。
3 職員給与規程に定める給与に改正があった場合又は各年度の財政事情に変動があった場合には、給与の額を見直すこととする。
(赴任及び帰国旅費)
第7条 外国人研究員には、赴任及び帰国のための旅費を支給する。
(社会保険)
第8条 外国人研究員の社会保険については、雇用保険法(昭和49年法律第116号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び健康保険法(大正11年法律第70号)の定めるところによる。
2 前項の規定にかかわらず、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)の加入要件を満たす場合は、同法の定めるところによる。
(退職手当)
第9条 外国人研究員の退職手当は、支給しない。
(雑則)
第10条 外国人研究員の就業に関し、この規則に定めのない事項については、bet36体育在线_10bet体育-【唯一授权网站】@お茶の水女子大学職員就業規則の定めるところによる。
附則
1 この規則は、平成18年2月22日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
2 bet36体育在线_10bet体育-【唯一授权网站】@お茶の水女子大学外国人教師及び外国人研究員就業規則は、廃止する。
3 学長は、この規則の施行後平成19年3月31日までの間に、この規則の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な見直しを行うものとする。
附則(平成23年3月28日)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年5月22日)
1 この規則は、平成24年6月1日から施行する。
2 平成24年6月1日から平成26年3月31日までの間においては、給与の支給に当たっては、給与の額から、当該外国語教員が受けるべき俸給月額に100分の9.77を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
3 前項の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附則(平成25年2月27日)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月22日)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月21日)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第6条第1項第1号関係)
俸給表
(単位 円)
区分 | 俸給月額 | |||||||
甲種 | 876,400 | |||||||
乙種 | 雇用期間 | 号俸及び俸給月額 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
6月以上 | 445,800 | 504,000 | 565,900 | 624,000 | 680,000 | 736,100 | 781,200 | |
6月未満 | 390,500 | 443,800 | 495,000 | 545,700 | 594,900 | 643,900 | 684,100 |
別表第2(第6条第2項関係)
乙種適用者の号俸格付基準表
号俸 | 大学卒業後の経験年数 | 短期大学卒業後の経験年数 |
1 | 0年以上~2年未満 | 0年以上~5年未満 |
2 | 2年以上~7年未満 | 5年以上~10年未満 |
3 | 7年以上~12年未満 | 10年以上~15年未満 |
4 | 12年以上~19年未満 | 15年以上~22年未満 |
5 | 19年以上~26年未満 | 22年以上~29年未満 |
6 | 26年以上~32年未満 | 29年以上~35年未満 |
7 | 32年以上~ | 35年以上~ |
別表第3(第6条第2項関係)
経験年数換算表
経歴 | 換算率 | |
外国政府等公的機関又は教育?研究機関の職員としての在職期間 | 教育?研究系職員として在職した期間 | 100/100 |
その他の期間 | 80/100 | |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。) | 100/100 | |
民間会社の職員としての在職期間 | 80/100 | |
兵役期間、牧師、修道女等の期間 | 80/100 | |
その他の期間 | 教育、研究等に関する職務に従事した期間で、その職務についての経験が直接役立つと認められる期間 | 100/100 |
その他の期間 | 50/100 |