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○bet36体育在线_10bet体育-【唯一授权网站】@お茶の水女子大学年俸制適用職員給与規程

平成16年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、bet36体育在线_10bet体育-【唯一授权网站】@お茶の水女子大学職員給与規程(以下「職員給与規程」という。)第39条第2項の規定に基づき、bet36体育在线_10bet体育-【唯一授权网站】@お茶の水女子大学の年俸制適用職員の給与に関する事項を定める。

(給与の区分)

第2条 年俸制適用職員の給与は、基本年俸、役職手当、通勤手当、特殊勤務手当、入試業務手当、附属幼稚園等特別手当、超過勤務手当及び日直手当とする。

(基本年俸の計算期間)

第3条 基本年俸の計算期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。

(基本年俸の決定)

第4条 年俸制適用職員の受ける基本年俸は、次表の各区分に定める基本年俸の号俸とし、基本年俸額は区分欄1から9まで及び11に定める職員にあっては別表第1(年俸制俸給表(一))、区分欄10に定める職員にあっては別表第2(年俸制俸給表(二))によるものとする。

区分

対象者

職名又は基準及び基本年俸の号俸と範囲

職名又は基準

基本年俸の号俸

号俸の範囲

1

bet36体育在线_10bet体育-【唯一授权网站】@お茶の水女子大学教員の任期に関する規則の適用を受ける教員

教授

19号俸

14~24号俸

准教授

12号俸

8~16号俸

講師

4号俸

4~11号俸

助教

4号俸

1~6号俸

2

外国語教員


16号俸

12~21号俸

3

特任職員

特任教授

19号俸

14~32号俸

特任准教授

12号俸

8~16号俸

特任講師

4号俸

4~11号俸

特任助教

4号俸

1~6号俸

特任リサーチフェロー

1号俸

1~6号俸

特任アソシエイトフェロー

1号俸

1~6号俸

4

寄附講座等職員

特任職員に準じた号俸

5

リサーチフェロー


1号俸

1~6号俸

6

アソシエイトフェロー


2号俸

1~6号俸

7

リサーチ?アドミニストレーター


6号俸

4~24号俸

8

任期付附属学校教員

副校長

16号俸

16号俸

教諭、養護教諭、栄養教諭

4号俸

4~8号俸

9

特別経費事業に従事する栄養教諭


8号俸

8号俸

10

こども園の職員

施設長

28号俸

25~35号俸

主任保育士

16号俸

13~24号俸

保育士

実務経験が5年未満の者

4号俸

1~8号俸

実務経験が5年以上10年未満の者

7号俸

4~11号俸

実務経験が10年以上の者

10号俸

7~18号俸

看護師

10号俸

7~18号俸

栄養士

10号俸

7~18号俸

11

再雇用職員

下記のいずれの区分にも属さない者

4号俸

2~6号俸

附属小学校に勤務する調理師その他の職員で学長が定める者

3号俸

1~5号俸

附属学校(附属高等学校、附属中学校、附属小学校及び附属幼稚園)に勤務する教諭、養護教諭及び栄養教諭

9号俸

7~11号俸

附属小学校に勤務する栄養士その他の職員で学長が定める者

4号俸

2~6号俸

保健管理センターに勤務する看護師その他の職員で学長が定める者

7号俸

5~9号俸

保育所に勤務する保育士

4号俸

2~6号俸

2 学長は、前項の表中区分欄1から区分欄8まで、区分欄10及び区分欄11に定める職員の基本年俸額については、同表の基本年俸の号俸欄に掲げる号俸を基礎として、責任の度合い、勤労環境、事業計画、能力及び業績、その他の勤務条件等に応じ、予算の範囲内でかつ同表の号俸の範囲欄に掲げる号俸で決定することができる。

3 第1項の表中区分欄7及び区分欄10に定める職員の基本年俸は、雇用期間中、業績評価に応じて、同表の号俸の範囲内で学長が増額し、又は減額することができる。

4 第1項の表中区分欄11に定める職員のうち、1週間あたりの勤務時間が38.75時間を下回る者(以下「再雇用短時間勤務職員」という。)として雇用された職員の年俸額は、第1項及び第2項の規定にかかわらず、第1項及び第2項の規定により決定した号俸に対応する年俸額に、bet36体育在线_10bet体育-【唯一授权网站】@お茶の水女子大学職員勤務時間、休暇等に関する規程(以下、「勤務時間規程」という。)第5条第2項の規定により定められたその者の所定勤務時間を常勤職員の所定勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

5 第1項の表中区分欄8に定める職員のうち、1週間あたりの勤務時間が38.75時間を下回る者(以下「任期付附属学校短時間勤務教員」という。)として雇用された職員の年俸額は、第1項及び第2項の規定にかかわらず、前項の規定に準じて決定するものとする。

6 学長は、職員給与規程に定める俸給に改正があった場合又は各年度の財政事情に変動があった場合には、基本年俸の額を見直すことができる。

(給与の支払い)

第5条 給与の支払いは、次のとおりとする。

(1) 基本年俸は12等分し、毎月1等分ずつ支払う。

(2) 役職手当は、前条第1項の表中に定める職員のうち、学長が定める管理又は監督の地位にある職員に以下の額を毎月支給するものとする。

こども園施設長 52,000円

その他の職員 職員給与規程第16条第2項の規定に準じて算出した額

(3) 役職手当は、第2条第1項に規定する超過勤務手当相当額を含むものとする。

(4) 通勤手当は職員給与規程第10条及び第22条の規定を準用する。ただし、再雇用短時間勤務職員及び任期付附属学校短時間勤務教員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して学長が定める職員の職員給与規程第22条第2項第2号の準用は、同号で規定する額に学長が定める割合を乗じて得た額とする。

(5) 特殊勤務手当は職員給与規程第24条の規定を準用する。

(6) 入試業務手当は、第4条第1項の表中区分欄1に定めるbet36体育在线_10bet体育-【唯一授权网站】@お茶の水女子大学教員の任期に関する規則の適用を受ける教員のうち、外国語教育センターに所属する教員が大学の入学試験業務に従事した場合に支給するものとし、入試業務手当の額については、学長が別に定める。

(7) 附属幼稚園等特別手当は、第4条第1項の表中区分欄8に定める任期付附属学校教員(附属幼稚園に勤務する職員に限る。)、区分欄10に定めるこども園の職員及び区分欄11に定める再雇用職員(再雇用職員は、附属幼稚園に勤務する教諭、養護教諭及び栄養教諭並びに保育所に勤務する保育士に限る。)に支給するものとし、附属幼稚園等特別手当の額については、学長が別に定める。

(8) 超過勤務手当は職員給与規程第10条及び第27条の規定を準用する。ただし、再雇用短時間勤務職員及び任期付附属学校短時間勤務教員が、勤務時間規程第7条の規定による休日以外の日において、所定勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における所定勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する職員給与規程第27条第1項の規定の適用については、同項中「所定の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合」とあるのは「100分の100」とする。

(9) 日直手当は職員給与規程第31条の規定を準用する。

2 雇用期間が1年に満たない職員は、基本年俸の号俸により決定された基本年俸額にかかわらず、雇用期間中、基本年俸の12分の1の額を毎月支給するものとする。

(給与の支給日)

第6条 給与の支給日は、毎月1回、その月の17日とする。ただし、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める日を支給日とする。

(1) 17日が日曜日に当たるとき 15日(15日が勤務時間規程第7条第1項第3号に規定する休日(以下この項において「休日」という。)に当たるときは、18日)

(2) 17日が土曜日に当たるとき 16日(16日が休日に当たるときは、15日)

(3) 17日が休日に当たるとき 18日

(職員給与規程の準用)

第7条 年俸制適用職員については、職員給与規程第2条(法令との関係)第4条(給与の支払)第12条(非常時払い)第13条(給与の日割計算)第26条(給与の減額)第29条(端数計算)第30条(勤務1時間当たりの給与額の算出)第41条(休職者の給与)第42条(俸給の半減)第42条の2(勤務しない期間の範囲)第42条の3(俸給の半額を減ずる日)第43条(育児休業中の給与)及び第44条(介護休業中の給与)の規定を準用する。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年10月27日)

この規程は、平成16年10月27日から施行する。

(平成17年2月23日)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月14日)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

2 この規程の施行日の前日に在職し、引き続き施行日以後も在職する年俸制適用職員については、改正後の規定にかかわらず、当該年俸制適用職員の任期満了日の間は、なお従前の例による。

(平成18年2月22日)

この規程は、平成18年2月22日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年3月22日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規程の施行日の前日に在職し、引き続き施行日以後も在職する特別教育研究経費による事業に従事する教員については、改正後の第3条第6号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成19年9月13日)

この規程は、平成19年9月13日から施行する。

(平成20年4月1日)

1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。

2 この規程の施行日の前日に在職し、引き続き施行日以後も在職する年俸制適用職員のうち、改正後の規定により基本年俸の額が減額となる者については、改正後の規定にかかわらず、当該年俸制適用職員が退職するまでの間は、なお従前の例による。

(平成22年3月26日)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第2条及び第6条第3号の改正規定は、平成22年2月22日から適用する。

(平成23年6月21日)

1 この規程は、平成23年6月21日から施行する。

2 この規程の施行日の前日に在職し、引き続き施行日以後も在職する保育所職員の給与については、改正後の規定にかかわらず、当該保育所職員の任期満了日までの間は、なお従前の例による。

(平成25年2月27日)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月24日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

2 この規程の施行日の前日に在職し、施行日に雇用契約を更新する年俸制適用職員のうち、改正前の第4条の規定による基本年俸額が改正後の別表第1に掲げる基本年俸額欄に該当しない職員及び施行日の前日に在職し、雇用期間満了日が施行日以後の職員の基本年俸額については、改正後の規定にかかわらず、当該年俸制適用職員の雇用期間満了日までの間は、なお従前の例による。

(平成26年3月26日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

2 この規程の施行日の前日に再雇用職員であって、引き続き施行日以後も再雇用職員として雇用される者及び平成26年4月1日に新たに再雇用職員として雇用される者については、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年1月20日)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年10月28日)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年7月28日)

この規程は、平成29年7月28日から施行し、平成29年7月1日から適用する。

(平成30年3月30日)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年7月27日)

この規程は、平成30年8月1日から施行する。

(平成31年2月22日)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月25日)

この規程は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年1月31日)

この規程は、令和2年1月31日から施行する。

(令和2年6月26日)

この規程は、令和2年6月26日から施行する。

(令和4年2月25日)

この規程は、令和4年3月1日から施行する。ただし、第5条第1項第2号の改正規定は、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年3月29日)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月30日)

この規程は、令和5年7月1日から施行する。

別表第1(年俸制俸給表(一))

号俸

基本年俸額

1

2,700,000

2

3,000,000

3

3,300,000

4

3,600,000

5

3,900,000

6

4,200,000

7

4,500,000

8

4,800,000

9

5,100,000

10

5,400,000

11

5,700,000

12

6,000,000

13

6,300,000

14

6,600,000

15

6,900,000

16

7,200,000

17

7,500,000

18

7,800,000

19

8,100,000

20

8,400,000

21

8,700,000

22

9,000,000

23

9,300,000

24

9,600,000

25

9,900,000

26

10,200,000

27

10,500,000

28

10,800,000

29

11,100,000

30

11,400,000

31

11,700,000

32

12,000,000

別表第2(年俸制俸給表(二))

号俸

基本年俸額

1

2,700,000

2

2,850,000

3

3,000,000

4

3,150,000

5

3,300,000

6

3,450,000

7

3,600,000

8

3,750,000

9

3,900,000

10

4,050,000

11

4,200,000

12

4,350,000

13

4,500,000

14

4,650,000

15

4,800,000

16

4,950,000

17

5,100,000

18

5,250,000

19

5,400,000

20

5,550,000

21

5,700,000

22

5,850,000

23

6,000,000

24

6,150,000

25

6,300,000

26

6,450,000

27

6,600,000

28

6,750,000

29

6,900,000

30

7,050,000

31

7,200,000

32

7,350,000

33

7,500,000

34

7,650,000

35

7,800,000

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平成16年4月1日 制定

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第4編 業/第2章 給与?服務
沿革情報
平成16年4月1日 制定
平成16年10月27日 種別なし
平成17年2月23日 種別なし
平成17年12月14日 種別なし
平成18年2月22日 種別なし
平成19年3月22日 種別なし
平成19年9月13日 種別なし
平成20年4月1日 種別なし
平成22年3月26日 種別なし
平成23年6月21日 種別なし
平成25年2月27日 種別なし
平成25年12月24日 種別なし
平成26年3月26日 種別なし
平成28年1月20日 種別なし
平成28年10月28日 種別なし
平成29年7月28日 種別なし
平成30年3月30日 種別なし
平成30年7月27日 種別なし
平成31年2月22日 種別なし
令和元年6月25日 種別なし
令和2年1月31日 種別なし
令和2年6月26日 種別なし
令和4年2月25日 種別なし
令和4年3月29日 種別なし
令和5年3月31日 種別なし
令和5年6月30日 種別なし
令和6年10月28日 種別なし