○bet36体育在线_10bet体育-【唯一授权网站】@お茶の水女子大学職員兼業規程
平成16年4月1日
制定
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 営利企業の兼業(第4条―第11条)
第3章 営利企業以外の事業の職の兼業(第12条)
第4章 雑則(第13条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、bet36体育在线_10bet体育-【唯一授权网站】@お茶の水女子大学職員就業規則(以下「職員就業規則」という。)第44条の規定により、bet36体育在线_10bet体育-【唯一授权网站】@お茶の水女子大学(以下「本学」という。)の職員が学長の許可を受けて兼業する場合の必要な事項を定める。
(兼業と制限)
第3条 この規程において、兼業とは、報酬の有無にかかわらず、職員が本務以外の職(bet36体育在线_10bet体育-【唯一授权网站】@お茶の水女子大学職員就業規則第4条第6項に規定するクロスアポイントメントの適用による職を除く。)に従事することをいう。
2 職員は、兼業を行う場合には、学長の許可を得るものとする。
3 学長は、兼業を行おうとする職員の占めている職と当該兼業先との間に特別な利害関係又はその発生のおそれや職務の遂行に支障がなく、かつ、その兼業がこの規程に適合すると認めるときは、当該兼業を許可するものとする。
4 学長は、許可した兼業がこの規程に適合しないと認めるときは、その兼業の許可を取り消すものとする。
5 職員の兼業は、原則として勤務時間外に行うものとする。
6 学長は、勤務時間内に行う兼業については、職員が次に掲げる職務に従事する場合であって、当該職員の主たる職務に支障が生じないと判断したときは、前項の規定にかかわらず、これを許可するものとする。
(1) 大学管理特許の実施に関する技術指導
(2) 審議会?各種委員会の委員
(3) 学内活動を目的とする法人等の役員
7 前項の場合において、職員が個人として受領できる対価は、原則として旅費等の実費のみとする。ただし、学長が認める場合には、研究費等として受領できる場合もある。
8 兼業は、土日を除き、原則として1週間当たり8時間を限度とする。
9 兼業を許可する期間は、1年以内(法令等により任期の定めがある場合は4年を限度)とする。
第2章 営利企業の兼業
(自営兼業)
第5条 前条に規定する営利企業を営むこと(以下「自営」という。)とは、次に掲げる場合をいう。
(1) 職員が自己の名義で商業、工業、金融業等を経営する場合(名義が他人であっても本人が営利企業を営むものと客観的に判断される場合を含む。)
(2) 農業、牧畜、酪農、果樹栽培、養鶏等にあっては大規模に経営され客観的に営利を主目的とする企業と判断される場合
(3) 不動産の賃貸が次のいずれかに該当する場合
イ 独立家屋の賃貸については、独立家屋の数が5棟以上であること。
ロ 独立家屋以外の建物の賃貸については、貸与することができる独立的に区画された一の部分の数が10室以上であること。
ハ 土地の賃貸については、賃貸契約の件数が10件以上であること。
ニ 賃貸に係る不動産が劇場、映画館、ゴルフ練習場等の娯楽集会、遊技等のための設備を設けたものであること。
ホ 賃貸に係る建物が旅館、ホテル等特定の業務の用に供するものであること。
(4) 駐車場の賃貸が次のいずれかに該当する場合
イ 建築物である駐車場又は機械設備を設けた駐車場であること。
ロ 駐車台数が10台以上であること。
(5) 不動産又は駐車場の賃貸に係る賃貸料収入の額(これらを併せて行っている場合には、これらの賃貸に係る賃貸料収入の額の合計額)が年額500万円以上である場合
(1) 不動産又は駐車場の賃貸に係る自営を行う場合で、次に掲げる基準のいずれにも適合すると認められるとき。
イ 職員の職と許可に係る不動産又は駐車場の賃貸との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと。
ロ 入居者の募集、賃貸料の集金、不動産の維持管理等の不動産又は駐車場の賃貸に係る管理業務を事業者に委ねること等により職員の職務の遂行に支障が生じないことが明らかであること。
ハ その他職務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。
(2) 不動産又は駐車場の賃貸以外の事業に係る自営を行う場合で、次に掲げる基準のいずれにも適合すると認められるとき。
イ 職員の職と当該事業との間に特別な利害関係又はそのおそれがないこと。
ロ 職員以外の者を当該事業の業務の遂行のための責任者としていること等により職員の職務の遂行に支障が生じないことが明らかであること。
ハ 当該事業が相続、遺贈等により家業を継承したものであること。
ニ その他職務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。
(技術移転事業者兼業の許可の基準)
第7条 学長は、bet36体育在线_10bet体育-【唯一授权网站】@お茶の水女子大学教員の就業に関する規則(以下「教員就業規則」という。)第2条第1項第1号に規定する大学教員(以下「大学教員」という。)が、技術移転事業者(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号。以下「大学等技術移転促進法」という。)第2条第1項にいう特定大学技術移転事業者並びに同法第12条第1項及び第13条第1項にいう特定事業者をいう。以下同じ。)の役員(監査役を除く。)、顧問又は評議員(以下「役員等」という。)の職を兼ねる場合(以下「技術移転兼業」という。)については、次の各号に定める基準のいずれにも適合すると認められる場合には、これを許可するものとする。
(1) 技術移転兼業を行おうとする大学教員が、技術に関する研究成果又はその移転について、技術移転事業者の役員等としての職務に従事するために必要な知見を有していること。
(2) 大学教員が就こうとする役員等としての職務の内容が、主として承認事業(大学等技術移転促進法第2条第1項に規定する特定大学技術移転事業(大学等技術移転促進法第5条第2項に規定する承認計画に係るものに限る。)をいう。)に関係するものであること。
(3) 大学教員の占めている職と許可の申出に係る技術移転事業者(当該技術移転事業者が会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社(以下「子会社」という。)である場合にあっては、同条第4号に規定する親会社(以下「親会社」という。)を含む。)との間に、物品購入等の契約関係その他の特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと。
(4) 許可の申出前2年以内に、大学教員が当該申出に係る技術移転事業者との間に、物品購入等の契約関係その他の特別な利害関係のある職を占めていた期間がないこと。
(5) 大学教員としての職務の遂行に支障が生じないこと。
(6) その他職務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。
2 前項の許可は、役員等の任期等を考慮して定める期限を付して行うものとする。
(研究成果活用兼業の許可の基準)
第8条 学長は、大学教員が研究成果活用企業の役員(監査役を除く。)、顧問又は評議員の職を兼ねる場合(以下「研究成果活用兼業」という。)については、次の各号に定める基準のいずれにも適合すると認められる場合には、これを許可するものとする。
(1) 許可の申出に係る大学教員が、当該申出に係る研究成果活用企業の事業において活用される研究成果を自ら創出していること。
(2) 大学教員が就こうとする役員等としての職務の内容が、主として研究成果活用事業(営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体であって、教員の研究成果を活用する事業をいう。以下同じ。)に関係するものであること。
(3) 大学教員の占めている職と許可の申出に係る研究成果活用企業(当該研究成果活用企業が子会社である場合にあっては、親会社を含む。)との間に、物品購入等の契約関係その他の特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと。
(4) 許可の申出前2年以内に、大学教員が当該申出に係る研究成果活用企業との間に、物品購入等の契約関係その他の特別な利害関係のある職を占めていた期間がないこと。
(5) 大学教員が就こうとする役員等としての職務の内容に、本学に対する契約の締結又は検定、検査等の申請に係る折衝の業務(研究成果活用事業に関係する業務を除く。)が含まれていないこと。
(6) 大学教員としての職務の遂行に支障が生じないこと。
(7) その他職務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。
2 前項の許可は、役員等の任期等を考慮して定める期限を付して行うものとする。
(監査役兼業の許可の基準)
第9条 学長は、大学教員が株式会社又は有限会社(以下「株式会社等」という。)の監査役の職を兼ねる場合(以下「監査役兼業」という。)については、次の各号に定める基準のいずれにも適合すると認められる場合には、これを許可するものとする。
(1) 許可の申出に係る大学教員が、当該申出に係る株式会社等における監査役の職務に従事するために必要な知見を大学教員の職務に関連して有していること。
(2) 大学教員の占めている職と許可の申出に係る株式会社等(当該株式会社等が子会社である場合にあっては、親会社を含む。)との間に、物品購入等の契約関係その他の特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと。
(3) 許可の申出前2年以内に、大学教員が当該申出に係る株式会社等との間に、物品購入等の契約関係その他の特別な利害関係のある職を占めていた期間がないこと。
(4) 大学教員としての職務の遂行に支障が生じないこと。
(5) その他職務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。
2 前項の許可は、監査役の任期等を考慮して定める期限を付して行うものとする。
(技術移転事業者兼業、研究成果活用兼業及び監査役兼業終了後の業務の制限)
第10条 学長は、技術移転事業者兼業、研究成果活用兼業及び監査役兼業の終了した日から2年間は、当該兼業に従事した大学教員を営利企業との間に、物品購入契約、工事契約等の契約関係又は許可、認可等の権限行使その他特別な利害関係がある業務に従事させてはならない。
(営利企業の役員等以外の兼業)
第11条 職員は、営利企業の兼業(営利企業の役員等との兼業を除く。)を行ってはならない。ただし、次の各号に掲げる場合を除く。
(1) 公的な要素が強く、兼業内容が営利企業付設の診療所等の非常勤医師など営利企業の営業に直接関与するものでない場合
(2) 本学が管理する固有特許(出願中のものを含む。)の実施のための契約に基づく実施企業に対する技術指導である場合
(3) 営利企業付設の研究施設、研修所及び研修会等又は文化講座等の非常勤講師で従業員教育又は社会教育の一環と考えられる場合
(4) 営利企業における研究開発(基礎研究、応用研究及び開発研究をいい、技術の開発を含む。以下同じ。)に従事し、又は研究開発に関する技術指導に従事する場合
(5) 公益性が強く法令(条例を含む。)で学識経験者から意見聴取を行うことが義務づけられている場合
(6) 技術移転事業者が行う他の企業に対する技術指導に従事する場合
(7) 技術移転事業者が行う技術に関する研究成果の発掘、評価、選別に関する業務に従事する場合
(8) 営利企業の経営及び法務に関する助言を行う場合
第3章 営利企業以外の事業の職の兼業
(営利企業以外の事業の職の兼業)
第12条 職員は、営利企業以外の事業の職で職責が重大である職等であって、次の各号に掲げるものに該当する場合は、当該兼業を行ってはならない。
(1) 医療法人及び社会福祉法人の役員等並びに病院長(医療、療養機関の長を含む。)を兼ねる場合
(2) 他の国立大学、公立、私立の学校、専修学校、各種学校又は放送大学学園の設置する大学の長及びそれらの設置者若しくはこれらを設置する団体の役員を兼ねる場合
(3) 公益法人及び法人格を有しない団体(以下「法人等」という。)の役員等を兼ねる場合。ただし、次に掲げる法人等の役員等を兼ねる場合を除く。
イ 国際交流を図ることを目的とする法人等
ロ 学会等学術研究上有益であると認められ、当該職員の研究分野と密接な関係がある法人等
ハ 学内に活動範囲が限られた法人等及びこれに類するものの法人等
ニ 育英奨学に関する法人等
ホ 産学の連携?協力を図ることを目的とする法人等
へ その他教育、学術、文化、スポーツの振興を図ることを目的とする法人等で、著しく公益性が高いと認められるもの
(4) 社会教育施設の長若しくは社会教育関係団体の役員を兼ねる場合
(5) 国会、裁判所、防衛省又は地方公共団体に附置された教育関係機関又は施設の長を兼ねる場合
(6) 教員就業規則第2条第2項に規定する部局長が地方公共団体の執行機関の委員を兼ねる場合
(7) 大学等の入学試験の準備を目的として設置又は開講されている予備校又はこれに類する教室、塾、講座等の講師を行う場合
(8) 地方公共団体その他の団体の常勤の職に就く場合
第4章 雑則
第13条 この規程の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年2月22日)
1 この規程は、平成18年2月22日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
2 この規程の適用日の前日に在職し、引き続き適用日以後も在職する外国人教師については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成21年12月7日)
この規程は、平成21年12月7日から施行する。
附則(平成29年12月22日)
この規程は、平成30年1月1日から施行する。