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○bet36体育在线_10bet体育-【唯一授权网站】@お茶の水女子大学学術指導取扱規則

平成20年4月16日

制定

(趣旨)

第1条 この規則は、bet36体育在线_10bet体育-【唯一授权网站】@お茶の水女子大学(以下「本学」という。)において外部からの委託を受け、本学職員等がその知見を活用して行う指導であって、その対価を委託者が負担するもの(以下「学術指導」という。)の取扱いに関し必要な事項を定める。

(実施の原則)

第2条 学術指導は、本学職員の職務の範囲にあるものと認められ、本学の教育研究上有意義であり、かつ、本来の教育研究に支障を生ずるおそれがないと認められる場合に限り、実施するものとする。

(実施の条件)

第3条 学術指導の実施の条件は、次に掲げるものとする。

(1) 学術指導は、委託者が一方的に中止することはできないものとする。

(2) 学術指導の結果学術指導を担当する本学職員等(以下「本学担当者等」という。)が発明等の創出に関与した場合、当該発明等に係る知的財産はbet36体育在线_10bet体育-【唯一授权网站】@お茶の水女子大学職務発明規則に則りその取扱いを決定するものとする。委託者は当該知的財産の取扱いを本学と協議するものとする。

(3) 学術指導の対価により取得した設備等は、返還しないこと。

(4) やむを得ない事情により学術指導を中止し、又はその期間を延長する場合においても、本学はその責を負わず、また、原則として学術指導の対価を委託者に返還しないこと。ただし、特に必要があると認める場合には、不用となった対価の額の範囲内において、その全部又は一部を返還することがあること。

(5) 委託者は、学術指導の対価を、当該学術指導の開始前に納付すること。

2 前項に定めるもののほか、学長が特に必要と認める条件は、別に定めることができるものとする。

3 学長は、第1項第3号及び第5号の条件については、委託者が国の機関若しくは公社、公庫、公団等政府関係機関、地方公共団体又は独立行政法人である場合には、条件を付さないことができる。

(申込み)

第4条 学術指導の申込みをしようとする者があるときは、学長あてに学術指導申込書(別記様式第1号)を提出しなければならない。

(実施の決定)

第5条 学長は、前条の申込書を受理したときは、研究?産学連携本部本部会議の議を経て、受入れを決定するものとする。

2 学長は、学術指導の実施を決定したときは、学術指導決定通知書(別記様式第2号)により委託者に通知するものとする。

(契約の締結)

第6条 学長は、前条の学術指導決定通知に基づき、委託者と学術指導に関する契約を締結するものとする。

2 学長は、学術指導契約を締結したときは、直ちに財務統括責任者及び本学担当者等に通知するものとする。

(中止又は期間の延長)

第7条 本学担当者等は、当該学術指導を中止し、又はその期間を延長する必要が生じたときには、直ちに学長に報告し、その指示を受けるものとする。

2 学長は、前項の報告により、学術指導の遂行上やむを得ないと認めるときは、これを中止し、又はその期間を延長することを決定し、その旨を財務統括責任者に通知するものとする。

(学術指導開始日)

第8条 学術指導開始日は、学術指導の対価の納入の翌日とする。

(学術指導の対価等)

第9条 学術指導を実施するに当たり、委託者が負担する対価(以下「指導料」という。)は、本学担当者等の知識、ノウハウ等の提供への対価及び当該学術指導に直接必要な経費(以下「直接経費」という。)並びに当該学術指導遂行に関連し、直接経費以外に必要となる経費(以下「間接経費」という。)の合算額とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、間接経費の一部又は全部を免除することができる。

(1) 委託者が国(地方公共団体又は独立行政法人等で、国からの補助金等を受け、その再委託により学術指導を委託することが明確なものを含む。)である場合。

(2) 委託者が地方公共団体又は独立行政法人等で、当該学術指導に対する社会的要請が強く、その成果が公益性の増進に著しく寄与すると期待されるもの

(3) 委託者が前各号以外の場合で、本学の教育研究上極めて有意義であると認められるもの

2 前項の間接経費の額は、直接経費の10%に相当する額とする。

3 指導料は、1時間につき1万円により算定される額を最低の額とし、本学と委託者が協議の上、定める額とする。

(経費)

第10条 指導料の経費は、bet36体育在线_10bet体育-【唯一授权网站】@お茶の水女子大学会計規則及びその他の関係規程に準じて取り扱うものとする。

(知的財産権の実施)

第11条 学長は学術指導の結果生じた発明につき、本学が承継した知的財産権を委託者又は委託者の指定する者に限り、出願したときから10年を超えない範囲内において優先的に実施させることができるものとする。ただし、この期間は必要に応じて更新できるものとする。

2 前項の場合において委託者若しくは委託者の指定する者が、当該知的財産権を優先的実施の期間中その第2年次以降において正当な理由なく実施しないとき、又は当該知的財産権を優先的に実施させることが公共の利益を著しく損なうと認められるときは、学長は、委託者及び委託者の指定する者以外の者に対し、当該知的財産権の実施を許諾することができるものとする。

3 第1項又は前項に定めるところにより、当該知的財産権の実施を許諾したときは、別に実施契約で定める実施料を徴収するものとする。

4 第1項において優先的に実施させることができる期間を更新する場合は、本学の財産の運用であることに留意しつつ、公共性及び公平性を著しく損なわないことなどについて考慮するものとする。

(秘密の保持)

第12条 学長及び委託者は、学術指導の実施に際して、相手方より提供若しくは開示を受け、又は知り得た情報について、あらかじめ協議の上、非公開とする旨を定めることができる。

2 本学担当者等は、相手方より提供若しくは開示を受け、又は知り得た情報については、当該学術指導以外の目的に使用してはならない。ただし、書面により、事前に委託者の同意を得た場合は、この限りではない。

(完了の報告)

第13条 本学担当者等は、当該学術指導が完了したときは、学術指導実施報告書(別記様式第3号)により、学長にその旨を報告するものとする。

2 学長は、学術指導の結果を委託者に報告する必要があるときは、本学担当者等に行わせるものとする。

3 学術指導に係る研究成果の公表の時期?方法について必要な場合は、学長は委託者との間で適切に定めるものとする。

(雑則)

第14条 学術指導の取扱いに関し、この規則に定めるもののほか、学術指導の取扱いに関し必要な事項は、学長が別に定める。

この規則は、平成20年4月16日から施行する。

(平成30年3月27日)

この規則は、平成30年3月27日から施行し、平成30年3月1日より適用する。

(平成31年3月29日)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

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平成20年4月16日 制定

(平成31年4月1日施行)