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○bet36体育在线_10bet体育-【唯一授权网站】@お茶の水女子大学ラジオアイソトープ実験センター規則

平成16年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 この規則は、bet36体育在线_10bet体育-【唯一授权网站】@お茶の水女子大学組織運営規則第7条第3項の規定に基づき、bet36体育在线_10bet体育-【唯一授权网站】@お茶の水女子大学ラジオアイソトープ実験センター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定める。

(目的)

第2条 センターは、bet36体育在线_10bet体育-【唯一授权网站】@お茶の水女子大学(以下「本学」という。)の学内共同教育研究施設として、ラジオアイソトープ実験設備の効率的運用に努めるとともに、bet36体育在线_10bet体育-【唯一授权网站】@お茶の水女子大学放射線等管理委員会(以下「委員会」という。)のもと、放射線障害の予防及び安全管理、核燃料物質の計量管理並びにその連絡調整を行うとともに、放射性同位元素等に係る研究、教育及び実習を行い、もって教育研究の推進に資することを目的とする。

(業務)

第3条 センターは、前条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

(1) 施設、実験設備の管理運営に関する業務

(2) 放射線障害の予防及び安全管理に関する業務

(3) 放射性同位元素等に係る研究、教育及び実習に関する業務

(4) エックス線回折装置の取扱いに係る教育に関する業務

(5) 核燃料物質の計量管理に関する業務

(6) 前各号に掲げる業務に必要な連絡調整

(7) その他前条の目的を達成するために必要な業務

(組織)

第4条 センターに、次に掲げる職員を置く。

(1) センター長

(2) センター員

(3) その他学長が必要と認めた職員

2 センターに、次に掲げる職員を置くことができる。

(1) 副センター長

(2) 教員

(3) 特任教員

(4) 客員研究員

(5) 研究協力員

(センター長)

第5条 センター長は、本学専任の教授又は准教授をもって充てる。

2 センター長は、センターの業務を掌理する。

3 その他センター長に関し必要な事項は、別に定める。

(副センター長)

第6条 副センター長は、本学専任の教員のうちから、センター長が指名する。

2 副センター長は、センター長を補佐する。

3 副センター長の任期は2年とし、その終期がセンター員となる日の属する年度の翌年度の末日を超えることとなる場合は、翌年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

(センター員)

第7条 センター員は、センターの業務に従事する。

2 センター員は、本学専任の教員のうちから、学長が任命する。

3 センター員の任期は2年とし、その終期がセンター員となる日の属する年度の翌年度の末日を超えることとなる場合は、翌年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

(客員研究員)

第8条 客員研究員は、センターの業務に参画する。

2 客員研究員は、本学専任の教員以外の者を学長が委嘱する。

3 客員研究員の任期は1年とし、その終期が委嘱する日の属する年度末を超えることとなる場合は、年度末までとする。ただし、再任を妨げない。

(研究協力員)

第9条 研究協力員は、センターの業務に協力する。

2 研究協力員は、本学専任の教員以外の者を、センター長が委嘱する。

3 研究協力員の任期は1年とし、その終期が委嘱する日の属する年度末を超えることとなる場合は、年度末までとする。ただし、再任を妨げない。

(運営委員会)

第10条 センターの管理運営に関する重要事項を審議するため、ラジオアイソトープ実験センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(研究生等)

第11条 センターに、研究に支障がない限り、研究生及び委託生(以下「研究生等」という。)を受け入れることができる。

(事務)

第12条 センターの事務は、研究?産学連携課が行う。

(雑則)

第13条 この規則に定めるもののほか、センターの利用に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年7月13日)

この規則は、平成17年7月13日から施行する。

(平成18年3月22日)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月21日)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年2月23日)

この規則は、平成23年2月23日から施行し、平成23年1月1日から適用する。

(平成24年1月18日)

1 この規則は、平成24年1月18日から施行する。

2 この規則の施行日の前日から引き続き任命されているセンター員の任期は、改正後の第10条第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成26年7月29日)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(平成29年3月31日)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年7月17日)

この規則は、令和元年7月17日から施行する。

(令和2年3月31日)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年1月20日)

この規則は、令和3年2月1日から施行する。

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平成16年4月1日 制定

(令和3年2月1日施行)

体系情報
第15編 本部、学内共同教育研究施設
沿革情報
平成16年4月1日 制定
平成17年7月13日 種別なし
平成18年3月22日 種別なし
平成19年3月27日 種別なし
平成20年3月21日 種別なし
平成23年2月23日 種別なし
平成24年1月18日 種別なし
平成26年7月29日 種別なし
平成29年3月31日 種別なし
平成31年3月29日 種別なし
令和元年7月17日 種別なし
令和2年3月31日 種別なし
令和3年1月20日 種別なし