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○bet36体育在线_10bet体育-【唯一授权网站】@お茶の水女子大学学生懲戒規程

平成28年3月25日

制定

(基本的な考え方)

第2条 懲戒は、bet36体育在线_10bet体育-【唯一授权网站】@お茶の水女子大学(以下「本学」という。)の規律?秩序及び教育目的に反する行為に対し、制裁を課すものである。

2 懲戒は、懲戒対象行為の態様、結果、影響等を総合的に検討し、教育的配慮を加えた上で行わなければならない。ただし、再発者に対しては、より重い措置等を考慮するものとする。

3 学生に課せられる不利益は、懲戒目的を達成するために必要な限度にとどめなければならず、事前に事実関係を調査するとともに学生に弁明の機会を与えなければならない。

(懲戒の種類)

第3条 懲戒の種類は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 退学 退学させ、再入学は認めない。

(2) 停学 6か月以内の有期停学又は無期停学とし、この間の登学及び本学学生としての活動を禁止する。

(3) 訓告 注意を与え、戒める。

(その他の教育的措置)

第4条 前条に定める懲戒のほか、教育的措置として、厳重注意を行うことができる。

2 厳重注意は、当該学生の所属する部局長(各学部及び大学院人間文化創成科学研究科の長をいう。以下同じ。)が口頭により行う。

3 その他教育的措置に関し必要な事項は、別に定める。

(懲戒処分の量定)

第5条 懲戒処分の量定は、別表に定める懲戒処分の標準例(以下「標準例」という。)に準拠し、次の各号に掲げる事項に基づき、当該学生の状態等並びに行為の悪質性及び重大性を総合的に判断して行う。

(1) 非違行為の動機、態様及び結果

(2) 故意又は過失の別及びその程度

(3) 過去の非違行為の有無

(4) 日常における生活態度及び非違行為後の対応

2 懲戒処分の量定に当たっては、個々の事案の事情に即し、標準例に定める処分を加重軽減することがある。また、標準例に掲げられていない非違行為についても、標準例に照らして判断し、相当の懲戒処分を行う。

(謹慎)

第6条 学長は、当該事案が第3条第1号に定める退学又は同条第2号に定める停学に該当することが明白であると認めた場合、懲戒処分の決定前に謹慎を命ずることができる。

2 前項により謹慎を命じた場合、登学及び本学学生としての活動を制限する。

(学生懲戒委員会の設置)

第7条 学生の懲戒に関する事項を審議するため、bet36体育在线_10bet体育-【唯一授权网站】@お茶の水女子大学学生懲戒委員会(以下「学生懲戒委員会」という。)を置く。

2 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 教育を担当する副学長

(2) 各学部長

(3) 大学院人間文化創成科学研究科長

3 委員会に委員長を置き、教育を担当する副学長をもって充てる。

4 委員長は委員会を招集し、その議長となる。

5 委員会の成立には、委員の4分の3以上の出席を必要とする。

6 委員会の議事は他に特別の規定がない場合は、出席者の過半数によりこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

7 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(懲戒事案の報告)

第8条 役職員は、学生の懲戒に該当する行為(以下「事案」という。)を知り得たときは、当該部局長に報告しなければならない。

2 役職員から報告を受けた当該部局長は、学生懲戒委員会委員長へ報告しなければならない。

(学生調査委員会の設置)

第9条 前条の報告を受けた学生懲戒委員会委員長は、直ちに学長に報告するとともに、学生懲戒委員会を開催し、学生懲戒委員会の下に、その事案に関する調査を行うため学生調査委員会を設置する。

2 学生調査委員会は、学生懲戒委員会委員長が指名する複数人の委員によりその都度構成する。

3 学生調査委員会に委員長を置き、委員の互選により選出する。

(調査)

第10条 学生調査委員会は非公開とし、慎重かつ速やかに当該事案にかかる事実調査を行う。

2 学生調査委員会は、懲戒の対象となる学生(以下「当該学生」という。)に対し、調査する旨を告知する。

3 学生調査委員会は、当該学生及び関係者から事情及び意見を聴取し、必要と認める場合、資料の提出を求めることができる。ただし、ハラスメント等の人権を侵害する行為に関しては、bet36体育在线_10bet体育-【唯一授权网站】@お茶の水女子大学ハラスメント等調査委員会が当該行為に係る調査を実施した場合、当該調査結果を尊重しなければならない。

4 前項ただし書きに定めるもののほか、学生調査委員会は、他の規則等に非違行為の事実関係の調査等について定めがある場合、当該の調査委員会が実施した調査結果を尊重しなければならない。

5 学生調査委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

6 学生調査委員会は、速やかに調査結果を学生懲戒委員会に報告する。

(学生の弁明)

第11条 学生懲戒委員会は、当該学生に対し懲戒案を告知し、口頭又は文書による弁明の機会を与える。この場合において、当該学生が正当な理由なく口頭による弁明の場に出席しなかった場合又は弁明書を提出しなかった場合、弁明する権利を放棄したものとみなす。

2 学生懲戒委員会は、当該学生からの弁明が妥当であると判断した場合、学長に報告するとともに、学生調査委員会に再調査を指示することができる。

(懲戒案)

第12条 学生懲戒委員会は、学生調査委員会の報告に基づき、当該事案を審議し、懲戒の要否、懲戒案及び審議経過等を明記した報告書を作成し、学長に報告する。

(懲戒の決定)

第13条 学長は学生懲戒委員会の審議の結果、懲戒処分の必要があると認めるときは、懲戒案を教育研究評議会に付議する。

2 教育研究評議会は、懲戒案を教授会へ報告し、教授会の意見を踏まえ、懲戒案の審議を行う。

3 学長は、教育研究評議会の議を経て、懲戒の種類及び程度を決定する。

(懲戒処分の通知等)

第14条 学長は、懲戒処分を決定した場合は、懲戒処分書(別紙様式第1号)を当該学生に交付することにより通知する。ただし、交付による通知が不可能な場合は、他の適切な方法により通知する。

2 懲戒の発効は、懲戒処分書の交付日とする。ただし、やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第6条の規定に基づき謹慎が適用されている場合で、決定した懲戒が停学の場合の発効日は、謹慎の初日とすることができる。

(懲戒の公示)

第15条 学長は、懲戒処分を行った場合は、学内掲示板に別紙様式第2号により1週間公示する。ただし、当該学生の氏名及び学籍番号は記載しない。

(懲戒に関する記録)

第16条 懲戒処分を行った場合、その内容を学籍簿に記録する。ただし、成績証明書及び推薦書等にはその内容を記載しない。

(再審査)

第17条 懲戒処分を受けた学生は、事実誤認、新事実の発見その他の正当な理由があるときは、その証拠となる資料を添えて、再審査請求書(別紙様式第3号)により学長に再審査を請求することができる。

2 学長は、再審査請求書を受理した場合、教育研究評議会の議を経て再審査の可否を決定する。

3 学長は、再審査の必要があると認めたときは、学生懲戒委員会に再審査を求める。

4 学長は、再審査の可否を決定したときは、速やかにその旨を文書により当該学生に通知する。

5 再審査の請求は、懲戒処分の効力を妨げない。

6 その他再審査に関し必要な事項は、別に定める。

(停学処分中の指導等)

第18条 停学処分中又は謹慎中の学生に対しては、反省文を課すとともに、定期的な面談等、適切な指導を行う。

2 有期停学の期間中であっても、当該学生に対し有期停学期間終了後の履修に関し履修登録を認める。

(無期停学の解除)

第19条 無期停学の解除は、指導教員等の解除申請に基づき、学生懲戒委員会の発議により、教育研究評議会の議を経て、学長が決定する。

2 学生懲戒委員会の発議は、当該学生の改悟の情が顕著で、学習意欲があると認められる場合に行う。

3 無期停学は、6か月を経過した後でなければ、解除することができない。

4 学長が無期停学の解除を決定した場合は、当該学生に対し、文書により通知する。

(懲戒処分と学籍異動等)

第20条 学長は、事案を既に確認している場合で、懲戒対象行為を行った学生から、懲戒処分の決定前に退学の願い出があったときは、この願い出を受理しない。

2 学長は、懲戒対象行為を行った学生から、停学の決定後に退学の願い出があった場合は、この願い出を受理し、教授会の議を経て、退学を許可することができる。

3 学長は、停学中の学生から休学の願い出があった場合は、この願い出を受理しない。

4 休学中の学生が停学処分となった場合は、当該学生の停学期間中の休学許可を取り消す。

5 停学期間は、修業年限には含めない。ただし、停学期間が1か月以内の場合には、修業年限に含めることができる。

(逮捕?拘留時の取扱い)

第21条 学生が逮捕?拘留され、大学が本人に接見することができない状況であっても懲戒処分が妥当であると判断した場合は、懲戒処分を行うことができる。

(事務)

第22条 学生の懲戒に関する事務は、学生?キャリア支援課が行う。

(雑則)

第23条 この規程に定めるもののほか、学生の懲戒に関し必要な事項は別に定める。

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規程の施行前に行った学生の行為に対する懲戒処分の取扱いについては、なお、従前の例による。

(平成29年3月27日)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

懲戒処分標準例

区分

非違行為の例

懲戒の標準例

犯罪行為等

殺人、強盗、放火等の凶悪な犯罪行為又は犯罪未遂行為

退学

傷害行為

退学又は停学

薬物犯罪行為(脱法ドラッグを含む。)

退学又は停学

窃盗、万引き、詐欺、他人を傷害するに至らない暴力行為等の犯罪行為

退学、停学又は訓告

ストーカー行為、盗撮行為その他の迷惑行為等の犯罪行為

退学、停学又は訓告

コンピュータ又はネットワークの不正使用で悪質な場合

退学、停学又は訓告

交通事故

死亡又は高度な後遺症を残す人身事故を伴う交通事故を起こした場合で、その原因行為が無免許運転、飲酒運転、暴走運転等悪質な交通法規違反の場合

退学

人身事故を伴う交通事故を起こした場合で、その原因行為が無免許運転、飲酒運転、暴走運転等悪質な交通法規違反の場合

退学又は停学

無免許運転、飲酒運転、暴走運転等の悪質な交通法規違反

停学又は訓告

死亡又は高度な後遺症を残す人身事故を起こした場合で、その原因行為が重大な過失の場合

停学又は訓告

飲酒

飲酒を強要し重大な事態を生じさせた場合

退学又は停学

研究活動不正行為

発表された研究成果の中に示されたデータや調査結果等の捏造、改ざん及び盗用等研究倫理に反する行為を行った場合

退学、停学又は訓告

試験?論文等不正行為

本学が実施する試験等における不正行為で身代わり受験等の悪質な場合

退学又は停学

本学が実施する試験等におけるカンニング等の不正行為

停学又は訓告

本学が実施する試験等において、監督者の注意又は指示に従わなかった場合

訓告

論文?レポートの作成等における剽窃、無断引用等の悪質な行為

退学、停学又は訓告

その他の非違行為例

本学の教育研究又は管理運営を著しく妨げる行為

退学、停学又は訓告

本学が管理する建造物への不法侵入又はその不正使用若しくは占拠

退学、停学又は訓告

本学が管理する建造物又は器物の破壊、汚損、不法改築等

停学又は訓告

本学構成員に対する暴力行為、威嚇、拘禁、拘束等

退学、停学又は訓告

セクシュアル?ハラスメント、アカデミック?ハラスメント、パワー?ハラスメント及び妊娠?出産?育児休業等に関するハラスメント並びにその他の人権侵害等に当たる行為

退学、停学又は訓告

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平成28年3月25日 制定

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 学生支援
沿革情報
平成28年3月25日 制定
平成29年3月27日 種別なし
令和4年3月29日 種別なし