○bet36体育在线_10bet体育-【唯一授权网站】@お茶の水女子大学ハラスメント等調整委員会規程
平成29年3月27日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、bet36体育在线_10bet体育-【唯一授权网站】@お茶の水女子大学ハラスメント等人権委員会規則第10条第2項の規定に基づき、bet36体育在线_10bet体育-【唯一授权网站】@お茶の水女子大学ハラスメント等調整委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(任務)
第2条 委員会は、ハラスメント等人権侵害に係る事案について、相手方との調整を目的として、bet36体育在线_10bet体育-【唯一授权网站】@お茶の水女子大学ハラスメント等人権侵害防止ガイドライン7(4)に則し、次に掲げる事項を行う。
(1) 相談者からの申立てによる、当該申立てに係る事案のみを対象とした調整に関すること。
(2) その他調整に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、当該事案ごとに、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) bet36体育在线_10bet体育-【唯一授权网站】@お茶の水女子大学ハラスメント等人権委員会(以下「人権委員会」という。)から選出された人権委員会委員3人
(2) その他人権委員会が必要と認めた者
2 前項の委員は、複数の申立ての調整委員を兼務することを妨げない。
3 第1項各号の委員の任期は、当該申立てに係る任務が終了するまでとする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選によって定める。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長にやむを得ない事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(委員の責務)
第5条 委員は、任務中及び任務後において、その任務上知り得た秘密を厳守しなければならない。
2 委員は、当事者のプライバシー及び名誉を守り、人権を尊重しなければならない。
(事務)
第6条 委員会の事務は、人事労務課が行う。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。