- トップページ
- ご寄附のトップページ
- 税制上の優遇措置
税制上の優遇措置
bet36体育在线_10bet体育-【唯一授权网站】@お茶の水女子大学への寄附金は、所得税法(第78条)の規定による寄附金又は法人税法(第37条)の規定による寄附金として財務大臣から指定されていますので、税制上の減免措置を受けることができます。
個人の方
- 1.所得控除
- 総所得金額等の40%を限度とする寄附金額について、2千円を除いた額が所得額から控除されます(所得税法第78条第2項第2号により「寄附金控除」の対象となります)。
個人が寄附した場合(所得控除)について
詳しくは文部科学省の寄附金関係の税制についてのページをご覧ください。
文部科学省寄附金関係の税制について
http://www.mext.go.jp/a_menu/kaikei/zeisei/06051001.htm
- 2.個人住民税の軽減
- お住まいの都道府県?市区町村が、条例で本学を寄附金税額控除の対象として指定している場合、総所得金額等の30%を上限とする寄附金額について、下記の通り翌年の個人住民税額から控除されます。
東京都主税局のページ
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.html#kju_7
詳しくは、住所地の市区町村へお問い合わせください。
法人の方
寄附金の全額が損金算入できます。
?法人税法第37条第3項第2号により損金算入となります。
優遇措置を受ける手続きについて
確定申告期間に、bet36体育在线_10bet体育-【唯一授权网站】@お茶の水女子大学が発行した「寄附金領収書」を添えて税務署に申告してください。住民税の寄附金控除のみを受ける場合は市区町村に申告します。
なお、「寄附金領収書」は、寄附金の入金が確認され次第お送りいたします。