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○bet36体育在线_10bet体育-【唯一授权网站】@お茶の水女子大学学則

平成16年4月1日

制定

目次

第1章 総則

第1節 目的(第1条?第2条)

第2節 構成及び収容定員等(第3条―第7条)

第2章 学部通則

第1節 教育課程及び履修方法(第8条―第15条)

第2節 卒業及び学位(第16条?第17条)

第3節 学年、学期及び休業日(第18条―第20条)

第4節 入学、退学、休学、転学、留学、編入学、転学部及び転学科(第21条―第38条)

第5節 検定料、入学料、授業料及び寄宿料(第39条―第48条)

第6節 科目等履修生、聴講生、特別聴講学生、委託生、研究生、研究員等(第49条―第54条)

第7節 外国人留学生(第55条)

第8節 寄附講座等(第56条)

第9節 公開講座及び通信教育(第57条)

第10節 賞罰(第58条―第60条)

第11節 寄宿舎(第61条)

附則

第1章 総則

第1節 目的

(目的)

第1条 bet36体育在线_10bet体育-【唯一授权网站】@お茶の水女子大学(以下「本学」という。)は、広く知識を授け、深く専門の学術を教授、研究し、知的、道徳的及び応用的能力を養い、もって社会の諸分野における有為にして教養高き女子を養成し、併せて文化の進展に寄与することを目的とする。

(点検及び評価)

第2条 本学は、前条の目的を達成するため、教育研究水準の向上を図り、その状況について自ら点検及び評価を行うものとする。

2 点検及び評価の項目並びにその実施体制等に関し必要な事項は、別に定める。

第2節 構成及び収容定員等

(学部)

第3条 bet36体育在线_10bet体育-【唯一授权网站】@お茶の水女子大学組織運営規則(以下「組織運営規則」という。)第4条第1項の規定に基づき置かれる学部の学科及び収容定員等は、次の表のとおりとする。

学部

学科

入学定員

第3年次入学定員

収容定員

文教育学部

人文科学科

50人


200人

言語文化学科

73人

6人

304人

人間社会科学科

<教育科学?子ども学コース>

37人

<25人>

4人

156人

芸術?表現行動学科

25人


100人

185人

10人

760人

理学部

数学科

20人

2人

84人

物理学科

20人

2人

84人

化学科

20人

2人

84人

生物学科

24人

2人

100人

情報科学科

36人

2人

148人

120人

10人

500人

生活科学部

食物栄養学科

36人


144人

人間生活学科

39人

4人

164人

心理学科

26人

3人

110人

101人

7人

418人

共創工学部

人間環境工学科

26人

3人

110人

文化情報工学科

20人


80人

46人

3人

190人

合計

452人

30人

1,868人

備考 < >は、幼稚園教諭及び小学校教諭の教職課程を設置しているコースの入学定員であり、学科の内数とする。

2 前項に規定する学科に、コース、講座等を置くことができる。

(文教育学部の目的)

第4条 文教育学部は、人文?社会科学系の学問を中心に、講義、演習、実験、実習等の多様な授業を通じて、学術研究のための確かな基礎と、国際的に通用する問題発見能力、情報処理能力、問題解決能力、コミュニケーション能力を備えた人材を養成することを目的とする。

2 前項の目的を達成するため、前条第1項に定める文教育学部各学科の目的は、次に掲げるとおりとする。

(1) 人文科学科

人文科学科は、人類の様々な歩みの中の現象を広く文化として捉え、深く幅広い知識を修得し、それらに立脚したオリジナルな問いを自ら見つけだし、必要な資料?データをねばり強く収集?整理した上で、独自の論理を築きあげる総合的な力を有する人材を養成する。

(2) 言語文化学科

言語文化学科は、人間の言語活動や様々な言語表現の本質について深い知見を有するような人材、また、個々の言語に関して高い運用能力を有するような人材、更には各言語圏に固有の文化とそれら相互間の交流について幅広い知識を有するような人材を養成する。

(3) 人間社会科学科

人間社会科学科は、教育科学、社会学及び子ども学の幅広い基礎知識、深い専門的及び応用的知識を習得し、人間に対する深い理解に基づき、グローバルな視野に立って学校その他の社会の広い分野において主導的役割を果たすことができる人材を養成する。教育科学?子ども学コースでは、幼稚園及び小学校の教員の養成を行う。

(4) 芸術?表現行動学科

芸術?表現行動学科は、音楽や舞踊に代表される芸術及び表現行動を理論的研究と実践の両面から追求し、現代的問題への対応に適用できるような人材を養成する。

(理学部の目的)

第5条 理学部は、理学の基礎知識を修得し、大学院において高度な教育を受けるための能力を有する人材及び理学の基礎知識を活用し社会の多様な分野において主導的役割を果たすことができる人材を養成することを目的とする。

2 前項の目的を達成するため、第3条第1項に定める理学部各学科の目的は、次に掲げるとおりとする。

(1) 数学科

数学科は、数学的素養と論理的思考力を備え社会の様々な分野で主導的役割を果たすことができる人材及び現代数学の基礎知識と数学的論理思考を身に付け数理的諸科学の発展に貢献できる人材を養成する。

(2) 物理学科

物理学科は、自然科学の基礎である物理学の基礎知識を修得し、それを実際の問題に適用して解決する能力を身に付けた人材を養成する。

(3) 化学科

化学科は、様々な物質から成り立つ自然界を、原子?分子の構成とその変化の視点で捉え、得られた知識を体系化しつつ、化学の諸分野はもとより、生物学、物理学などの基礎分野から、工学や薬学、農学、医学、地球科学、情報学など多彩な応用分野まで幅広く展開できる人材を養成する。

(4) 生物学科

生物学科は、「生き物」の複雑で多様な生命現象を科学的に解析する力を養い、幅広い知識に基づいた柔軟で論理的な思考力を有して豊かな人間社会の構築に貢献できる人材を養成する。

(5) 情報科学科

情報科学科は、20世紀に登場し新しい科学の対象となった「情報」というものを探究するための基礎となる知識や方法論と、その種々な応用の実態を学び、更にその成果の上に、これらを自ら開拓するための研究力の基礎を身に付けた人材を養成する。

(生活科学部の目的)

第6条 生活科学部は、自然?人文?社会科学的教養に基づき、人間と生活についての総合的な学識を身に付け、生活者の立場から、社会で活躍できる優秀な人材を養成することを目的とする。

2 前項の目的を達成するため、第3条第1項に定める生活科学部各学科の目的は、次に掲げるとおりとする。

(1) 食物栄養学科

食物栄養学科は、人間の「食」を自然科学的かつ総合的に捉え、豊かな食生活や健康な社会を実現するために、食物と栄養について科学的知識と実践的能力を備えた人材を養成する。

(2) 人間生活学科

人間生活学科は、人間と社会の関係、生活と文化について、多角的な視点と複合的なアプローチを駆使し、人間と生活を総合的に理解し、分析する力を備えた優秀な人材を養成する。

(3) 心理学科

心理学科は、心理学に関する基礎から実践までの多面的な知識と理解力を有し、科学的エビデンス、論理的分析力に基づく臨床?応用実践、社会的課題にセンシティブな実証的探求の視点や実践的能力を獲得できる人材を養成する。

(共創工学部の目的)

第6条の2 共創工学部は、多様性を包摂し持続可能で豊かな文化を有する社会の実現に向け、工学と人文学?社会科学の協働の意義を理解した上で、人間中心の新しい技術や文化を共創できる人材を養成することを目的とする。

2 前項の目的を達成するため、第3条第1項に定める共創工学部各学科の目的は、次に掲げるとおりとする。

(1) 人間環境工学科

人間環境工学科は、社会課題解決に向けて、工学と人文学?社会科学の知を協働させることで、人々のための豊かな環境や技術を創造し、その普及に取組む人材を養成する。

(2) 文化情報工学科

文化情報工学科は、豊かな文化を有する社会の実現に向け、人間の文化と社会に関わる資料をデジタル技術やデータサイエンスを応用して収集?分析し、工学的な思考と技術を用いて文化や価値の創造に寄与する人材を養成する。

(大学院)

第7条 組織運営規則第5条第1項の規定に基づき置かれる大学院に関し必要な事項は、別に定める。

第2章 学部通則

第1節 教育課程及び履修方法

(修業年限)

第8条 学部の修業年限は、4年とする。

2 学生は、修業年限の2倍を超えて在学することはできない。ただし、第23条第34条及び第37条の規定により入学した学生は、修業すべき年数の2倍を超えて在学することはできない。

3 前2項の規定にかかわらず、第30条の規定により入学した学生の修業すべき年数及び在学年限は、退学前の在学期間を通算し、第1項に規定する修業年限及び前項に規定する在学年限とする。

4 入学前に、本学の科目等履修生として一定の単位を修得した者が入学する場合、第12条の規定により認められた単位の全部又は一部が教育課程の一部を履修したと認められるときは、当該学部教授会の議を経て、第1項に規定する修業年限について当該単位数、その修得に要した期間その他を考慮して、2分の1を超えない範囲でその修業年限に通算することができる。

(授業科目)

第9条 各学部が開設する授業科目は、学部ごとに別に定める。

(授業の方法)

第9条の2 授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用により行うものとする。

2 前項の授業は、文部科学大臣が定めるところにより、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。

(教育課程及び履修方法)

第10条 各学部の教育課程及び履修方法は、学部ごとに別に定める。

(他大学等における授業科目の履修及び大学以外の教育施設等における学修)

第11条 本学は、教育上有益と認めるときは、他の大学又は短期大学(以下「他大学等」という。)との協議に基づき、学生が当該他大学等において履修した授業科目について修得した単位を、本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

2 本学は、教育上有益と認めるときは、学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を、本学における授業科目の履修とみなし、単位を与えることができる。

3 前2項の規定により修得したものとみなし、又は与えることができる単位数は、合わせて60単位を超えないものとする。

4 前3項に定めるもののほか、修得単位等の認定に関し必要な事項は、別に定める。

(入学前の既修得単位等の認定)

第12条 本学は、教育上有益と認めるときは、学生が本学に入学する前に大学若しくは短期大学(以下「大学等」という。)又は外国の大学等において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生として修得した単位を含む。)を、当該学部教授会の議を経て、本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

2 本学は、教育上有益と認めるときは、学生が本学に入学する前に行った短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を、当該学部教授会の議を経て、本学における授業科目の履修とみなし、単位を与えることができる。

3 前2項の規定により修得したものとみなし、又は与えることができる単位数は、転学、編入学等の場合を除き、本学において修得した単位以外のものについては、第11条第3項の規定により本学において修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。

4 前3項に定めるもののほか、既修得単位等の認定に関し必要な事項は、別に定める。

(教育職員免許状の取得)

第13条 学部において取得することができる教育職員の免許状の種類は、別表に掲げるとおりとする。

2 前項の免許状を取得しようとする者は、教育職員免許法(昭和24年法律第147号)及び教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号)に定める所要の単位を修得しなければならない。

第14条 削除

(学芸員資格の取得)

第15条 学芸員の資格を取得しようとする者は、博物館法(昭和26年法律第285号)及び博物館法施行規則(昭和30年文部省令第24号)に定める科目の単位を修得しなければならない。

2 前項の授業科目及びその履修方法に関し必要な事項は、別に定める。

第2節 卒業及び学位

(卒業)

第16条 学部に4年以上在学し、定められた授業科目を履修し、124単位以上を修得した者には、教授会の議を経て学長が卒業を認定する。ただし、文教育学部人間社会科学科に在籍し教育科学主プログラムを選択する者については、136単位以上を、生活科学部食物栄養学科については、138単位以上を修得した者とする。

2 転学者、編入学者の学業に関し必要な事項は、別に定める。

3 第1項に規定する卒業に必要な単位のうち、第9条の2第2項に規定する授業の方法により修得する単位数は60単位を超えないものとする。

(学位の授与)

第17条 学長は、卒業した者に対して、bet36体育在线_10bet体育-【唯一授权网站】@お茶の水女子大学学位規則の定めるところにより、学士の学位を授与する。

第3節 学年、学期及び休業日

(学年)

第18条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。

(学期)

第19条 学年を次の2学期又は4学期に分ける。

二学期制

学期

期間

前学期

4月1日から9月30日まで

後学期

10月1日から翌年3月31日まで

四学期制

学期

期間

第1学期

4月1日から9月30日までの間で別に定める。

第2学期

第3学期

10月1日から翌年3月31日までの間で別に定める。

第4学期

(休業日)

第20条 学年中の休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日

(3) 創立記念日 11月29日

(4) 春期休業

(5) 夏期休業

(6) 冬期休業

2 前項第4号から第6号までの休業日の期間は、学長が別に定める。

3 第1項に定めるもののほか、学長は、臨時の休業日を定めることができる。

4 休業日において、必要がある場合には、授業を行うことができる。

第4節 入学、退学、休学、転学、留学、編入学、転学部及び転学科

(入学の時期)

第21条 入学の時期は、学年の始めとする。

(入学資格)

第22条 本学に入学することのできる者は、次の各号のいずれかに該当する女子とする。

(1) 高等学校又は中等教育学校を卒業した者

(2) 通常の課程による12年の学校教育を修了した者又は通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を受けた者

(3) 外国において学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの

(4) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者

(5) 専修学校の高等課程(修業年限が3年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者

(6) 文部科学大臣の指定した者

(7) 高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)による高等学校卒業程度認定試験に合格した者(同規則附則第2条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程(昭和26年文部省令第13号)による大学入学資格検定に合格した者を含む。)

(8) 本学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、18歳に達したもの

(第3年次入学資格)

第23条 第3条第1項に定める第3年次入学定員により入学することのできる者は、前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する女子とする。

(1) 大学を卒業した者

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第104条第7項の規定により学士の学位を授与された者

(3) 短期大学を卒業した者

(4) 高等専門学校を卒業した者

(5) 大学に2年以上在学し、所定の単位を修得した者

(6) 外国において、学校教育における14年以上の課程を修了した者

(7) 外国の短期大学の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を我が国において修了した者(学校教育法第90条第1項に規定する者に限る。)

(入学出願手続)

第24条 入学志願者は、入学願書に調査書その他所定の書類及び検定料を添えて願い出なければならない。

(入学者の選考)

第25条 学長は、前条の入学志願者について、別に定めるところにより選考の上、当該学部教授会の議を経て合格者を決定する。

(入学手続)

第26条 前条の合格者は、所定の期日までに誓約書その他所定の書類を提出するとともに、入学料を納付しなければならない。

(入学許可)

第27条 学長は、前条の入学手続を完了した者(第43条の規定により入学料の免除を申請した者を含む。)に入学を許可する。

第28条 次の各号のいずれかに該当する者は、第25条の規定にかかわらず入学を許可することができる。

(1) 一学部を卒業した者で、更に他の学部又は同一学部の他の学科に入学を志願する者

(2) 退学した者で、更に同一の学部に入学を志願する者

(3) 他の大学の学部を卒業した者

(退学)

第29条 退学を希望する者は、その理由を具して学長に願い出て、許可を受けなければならない。

(再入学)

第30条 一度退学した者が再入学を願い出た場合は、審査の上これを許可することができる。

(除籍)

第31条 次の各号のいずれかに該当する者は、当該学部教授会の議を経て、学長が除籍する。

(1) 授業料の納付を怠り、督促してもなお納付しない者

(2) 第8条第2項及び第3項に定める在学年限を超えた者

(3) 第33条第4項に定める休学期間を超えてなお修学できない者

(4) 死亡した者又は長期間にわたり行方不明の者

2 入学料の免除を申請した者で、免除を許可されなかった場合又は一部免除を許可された場合であって、納付すべき入学料を所定の期日までに納付しないときは、学長は、これを除籍する。

(復籍)

第32条 前条第1項第1号に該当し除籍となった者が当該除籍の事由となった未納の授業料に相当する額を納付して復籍を願い出た場合は、審査の上これを許可することができる。

2 復籍に関し必要な事項は、別に定める。

(休学)

第33条 病気その他の事由により引き続き2か月以上修学することができない者は、事由を具して学長に願い出てその許可を得て休学することができる。

2 健康上修学に不適当と認めた者に対しては、休学を命ずることができる。

3 休学の期間は、その学年末までとする。ただし、学長が特別の事情があると認めた者については、引き続き休学を許可することができる。

4 休学期間は、通算して定められた修業年限の年数を超えることができない。

5 休学期間は、在学期間には算入しない。

6 休学期間中にその事由が消滅したときは、学長の許可を得て復学することができる。

(転学)

第34条 他の大学から本学に転学を志望する者があるときは、収容力のある限り、審査の上、入学させることができる。

2 前項の場合、入学願書には現に在学する大学の学長の承認書を添えなければならない。

第35条 本学から他の大学に転学しようとする者は、学長の承認を得なければならない。

(留学)

第36条 学生は、当該学部教授会が教育上有益であると認めたときは、学長の許可を得て外国の大学等に留学することができる。

2 前項の留学期間は、1年を限度として第16条第1項に規定する在学期間に参入するものとする。

3 第11条第3項の規定は、外国の大学等へ留学する場合に準用する。

4 前2項に定めるもののほか、留学に関し必要な事項は、別に定める。

(編入学)

第37条 第3条第1項に定める第3年次入学定員によるもの以外で編入学を志願する者があるときは、第34条を準用する。

(転学部及び転学科)

第38条 学生が、本学の他学部への転入又は当該学生が在学している学部内の他学科等への転入を希望したときは、当該学部又は当該学科に収容力のある限り、審査の上、許可することができる。

第5節 検定料、入学料、授業料及び寄宿料

(検定料等の額)

第39条 検定料、入学料、授業料及び寄宿料の額は、別に定める。

(授業料の納付)

第40条 授業料は、年額の2分の1ずつを、次の2期に分けて納めなければならない。ただし、前期に係る授業料を納めるときに、当該年度の後期に係る授業料を併せて納めることができる。

前期 5月末日まで

後期 11月末日まで

2 前項の規定にかかわらず、入学年度の授業料について、入学を許可される者の申出があったときは、入学手続時に徴収するものとする。

(寄宿料の納付)

第41条 寄宿料は、毎月その月の20日までに納めなければならない。

(検定料等の返付)

第42条 一度納めた検定料、入学料、授業料及び寄宿料は、これを返さない。ただし、入学手続時に授業料を納付した者が3月31日までに入学を辞退した場合には、納付した者の申出により当該授業料相当額を返還する。

(入学料の免除)

第43条 特別な事情により納付が著しく困難であると認められる者で、学長に願い出たときは、入学料の全額又は半額を免除することができる。

2 入学料の免除に関し必要な事項は、別に定める。

(入学料の徴収猶予)

第44条 経済的理由によって納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる者又はその他やむを得ない事情があると認められる者で、学長に願い出たときは、入学料の徴収を猶予することができる。

2 入学料の徴収猶予に関し必要な事項は、別に定める。

(授業料及び寄宿料の免除並びに授業料の徴収猶予)

第45条 経済的理由によって納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる者又はその他やむを得ない事情があると認められる者で、当該学部を経て学長に願い出たときは、授業料及び寄宿料の全部若しくは一部を免除し、又は授業料の徴収を猶予(月割分納による徴収の猶予を含む。以下同じ。)することができる。

2 授業料及び寄宿料の免除並びに授業料の徴収猶予に関し必要な事項は、別に定める。

(退学者の授業料)

第46条 退学の許可を得た者の授業料は、その者が在学していた学期までの分を納めなければならない。

(休学者の授業料)

第47条 休学の許可を得た者の授業料は、月割計算により休学当月の翌月(休学の開始日が月の初日であるときは、休学当月)から復学当月の前月までの分を免除する。

(停学者の授業料)

第48条 停学を命ぜられた期間中の授業料は、これを徴収する。

第6節 科目等履修生、聴講生、特別聴講学生、委託生、研究生、研究員等

(科目等履修生)

第49条 本学の学生以外の者で本学が開設する一又は複数の授業科目の履修を希望する者があるときは、別に定めるところにより、科目等履修生として入学を許可し、単位を与えることができる。

2 科目等履修生に関し必要な事項は、別に定める。

(聴講生)

第50条 本学の定める課程の一部を選択し聴講を希望する者があるときは、学生の学習を妨げない場合に限り、選考の上、聴講生として入学を許可することができる。

2 聴講生に関し必要な事項は、別に定める。

(特別聴講学生)

第51条 特定の授業科目を履修することを希望する他の大学又は外国の大学の学生があるときは、当該大学との協議に基づき、所定の手続を経て、特別聴講学生として入学を許可することができる。

2 特別聴講学生に関し必要な事項は、別に定める。

(委託生)

第52条 教育委員会、学校その他の公共機関から授業及び研究指導の委託出願があるときは、学生の学習を妨げない場合に限り、選考の上、委託生として入学を許可することができる。

2 委託生に関し必要な事項は、別に定める。

(研究生)

第53条 特定事項に関する研究に従事することを希望する者があるときは、選考の上、研究生として入学を許可することができる。

2 研究生に関し必要な事項は、別に定める。

(研究員等の受入れ)

第54条 他の機関、民間会社等から、その職員等が特定事項に関する研究に従事することの申出又は研修受入れの申出があるときは、研究員等として受入れを許可することができる。

2 研究員等に関し必要な事項は、別に定める。

第7節 外国人留学生

(外国人留学生)

第55条 外国人で大学において教育を受ける目的をもって入国し、本学に入学を志願する者があるときは、選考の上、外国人留学生として入学を許可することができる。

2 外国人留学生で、大学間交流協定に基づき入学する者に係る検定料、入学料及び授業料については、所定の要件を満たした場合は、これを徴収しない。

3 前2項に定めるもののほか、外国人留学生に関し必要な事項は、別に定める。

第8節 寄附講座等

(寄附講座等)

第56条 教育研究の進展及び充実に資するとともに、社会貢献の推進を図るため、本学に寄附講座及び寄附研究部門並びに社会連携講座(以下「寄附講座等」という。)を設置することができる。

2 寄附講座等に関し必要な事項は、別に定める。

第9節 公開講座及び通信教育

(公開講座及び通信教育)

第57条 公開講座及び通信教育は、一般市民の教養を高めるため適時これを行う。

2 公開講座及び通信教育に関し必要な事項は、別に定める。

第10節 賞罰

(表彰)

第58条 学生が学業その他の活動において優れた成績を挙げたときは、学長は、これを表彰することができる。

2 学生の表彰に関し必要な事項は、別に定める。

(懲戒)

第59条 本学の規則に違反し、又は学生としての本分に反する行為をした者は、学長が懲戒する。

2 懲戒に関し必要な事項は、別に定める。

(学生団体の活動停止等)

第60条 学生団体の活動が学生準則に違反し、その他本学の使命に反するものと認められたとき、学生委員会の議を経て、学長が学生団体の活動の制限停止又は解散を命ずることができる。

2 前項の処分に対して関係者より相当の理由を附して異議の申出があったときは、教育研究評議会の議を経て、学長が適当な措置を行うことができる。

第11節 寄宿舎

(寄宿舎)

第61条 本学に、寄宿舎を置く。

2 寄宿舎に関し必要な事項は、別に定める。

1 この学則は、平成16年4月1日から施行する。

2 この学則の施行の際廃止されたお茶の水女子大学学則の規定により存続するものとされた文教育学部史学科及び生活科学部生活環境学科は、第3条第2項の規定にかかわらず、平成16年3月31日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

3 第3条第2項に掲げる表の生活科学部の項及び合計の項に定める収容定員は、同項の規定にかかわらず、平成16年度から平成18年度までは、次の表のとおりとする。

学部

学科

平成16年度

平成17年度

平成18年度

生活科学部

食物栄養学科

36人

72人

108人

人間?環境科学科

24人

48人

72人

人間生活学科

260人

260人

260人

学部共通

20人

20人

20人

340人

400人

460人

合計

1,688人

1,748人

1,808人

(平成17年2月23日)

この学則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月24日)

この学則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年6月15日)

この学則は、平成17年6月15日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成17年12月14日)

この学則は、平成17年12月14日から施行する。ただし、第29条第2号の改正規定は、平成17年10月1日から適用する。

(平成19年3月22日)

この学則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月21日)

1 この学則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第22条の改正規定は、平成20年度入学者から適用する。

2 この学則の施行前から引き続き生活科学部食物栄養学科に在学する者の取扱いについては、別に定めるもののほか、なお従前の例による。

(平成21年3月26日)

1 この学則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、改正後の別表の規定は、平成21年度入学者から適用する。

2 この学則の施行前から引き続き在学する者の取扱いについては、別に定めるもののほか、なお従前の例による。

(平成21年6月10日)

この学則は、平成21年6月10日から施行する。

(平成22年3月26日)

この学則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年7月28日)

この学則は、平成22年7月28日から施行する。

(平成22年12月22日)

この学則は、平成22年12月22日から施行する。

(平成23年1月26日)

この学則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年2月23日)

この学則は、平成23年2月23日から施行する。

(平成23年2月23日)

この学則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日)

この学則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年11月27日)

この学則は、平成24年11月27日から施行する。

(平成25年3月26日)

この学則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月24日)

この学則は、平成25年12月24日から施行する。

(平成26年3月26日)

この学則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日)

この学則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日)

この学則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日)

1 この学則は、平成30年4月1日から施行する。

2 第3条第1項に掲げる表の下記学部学科の項に定める収容定員は、同項の規定にかかわらず、平成30年度から平成32年度までは、次の表のとおりとする。

学部

学科

平成30年度

平成31年度

平成32年度

文教育学部

言語文化学科

320人

320人

326人

人間社会科学科

160人

160人

164人

理学部

数学科

80人

80人

82人

物理学科

80人

80人

82人

化学科

80人

80人

82人

生物学科

100人

100人

102人

情報科学科

160人

160人

162人

生活科学部

人間?環境科学科

96人

96人

99人

人間生活学科

234人

208人

186人

心理学科

26人

52人

81人

3 この学則の施行前から引き続き文教育学部人間社会科学科に在籍し、心理学主プログラムを選択する者及び生活科学部人間生活学科に在籍し、発達臨床心理学主プログラムを選択する者の取扱いについては、別に定めるもののほか、なお従前の例による。

(平成30年9月28日)

この学則は、平成30年9月28日から施行する。

(平成31年3月29日)

この学則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年1月31日)

この学則は、令和2年1月31日から施行する。

(令和2年3月31日)

この学則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日)

この学則は、令和3年3月26日から施行する。

(令和4年3月29日)

1 この学則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、改正後の別表の規定は、令和4年度入学者から適用する。

2 この学則の施行前から引き続き在学する者の取扱いについては、別に定めるもののほか、なお従前の例による。

(令和5年2月15日)

この学則は、令和5年2月15日から施行し、令和4年度入学者から適用する。

(令和5年7月24日)

この学則は、令和5年7月24日から施行する。

(令和6年3月29日)

1 この学則は、令和6年4月1日から施行する。

2 生活科学部人間?環境科学科は、第3条第1項の規定にかかわらず、令和6年3月31日に当該学科に在籍する者が当該学科に在籍しなくなる日までの間、存続するものとする。

3 第3条第1項に掲げる表の下記学部学科の項に定める収容定員は、同項の規定にかかわらず、令和6年度から令和8年度までは、次の表のとおりとする。

学部

学科

令和6年度

令和7年度

令和8年度

文教育学部

人文科学科

215人

210人

205人

言語文化学科

325人

318人

311人

人間社会科学科

165人

162人

159人

芸術?表現行動学科

106人

104人

102人

理学部

生物学科

103人

102人

101人

情報科学科

160人

156人

152人

生活科学部

人間?環境科学科

78人

54人

27人

共創工学部

人間環境工学科

26人

52人

81人

文化情報工学科

20人

40人

60人

4 この学則の施行前から引き続き生活科学部人間?環境科学科に在籍する者の取扱いについては、別に定めるもののほか、なお従前の例による。

別表(第13条関係)

学部

学科等

免許状の種類

文教育学部

人文科学科

中学校教諭一種免許状(社会)

高等学校教諭一種免許状(地理歴史)

高等学校教諭一種免許状(公民)

言語文化学科

中学校教諭一種免許状(国語)

中学校教諭一種免許状(中国語)

中学校教諭一種免許状(英語)

高等学校教諭一種免許状(国語)

高等学校教諭一種免許状(中国語)

高等学校教諭一種免許状(英語)

人間社会科学科

幼稚園教諭一種免許状<※教育科学?子ども学コースのみ>

小学校教諭一種免許状<※教育科学?子ども学コースのみ>

中学校教諭一種免許状(社会)

高等学校教諭一種免許状(公民)

芸術?表現行動学科

中学校教諭一種免許状(保健体育)

中学校教諭一種免許状(音楽)

高等学校教諭一種免許状(保健体育)

高等学校教諭一種免許状(音楽)

理学部

数学科

中学校教諭一種免許状(数学)

高等学校教諭一種免許状(数学)

物理学科

中学校教諭一種免許状(理科)

高等学校教諭一種免許状(理科)

化学科

中学校教諭一種免許状(理科)

高等学校教諭一種免許状(理科)

生物学科

中学校教諭一種免許状(理科)

高等学校教諭一種免許状(理科)

情報科学科

中学校教諭一種免許状(数学)

高等学校教諭一種免許状(数学)

高等学校教諭一種免許状(情報)

生活科学部

食物栄養学科

栄養教諭一種免許状

人間生活学科

中学校教諭一種免許状(家庭)

高等学校教諭一種免許状(家庭)

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平成16年4月1日 制定

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編
沿革情報
平成16年4月1日 制定
平成17年2月23日 種別なし
平成17年3月24日 種別なし
平成17年6月15日 種別なし
平成17年12月14日 種別なし
平成19年3月22日 種別なし
平成20年3月21日 種別なし
平成21年3月26日 種別なし
平成21年6月10日 種別なし
平成22年3月26日 種別なし
平成22年7月28日 種別なし
平成22年12月22日 種別なし
平成23年1月26日 種別なし
平成23年2月23日 種別なし
平成23年2月23日 種別なし
平成23年3月28日 種別なし
平成24年11月27日 種別なし
平成25年3月26日 種別なし
平成25年12月24日 種別なし
平成26年3月26日 種別なし
平成27年3月25日 種別なし
平成28年3月25日 種別なし
平成30年3月30日 種別なし
平成30年9月28日 種別なし
平成31年3月29日 種別なし
令和2年1月31日 種別なし
令和2年3月31日 種別なし
令和3年3月26日 種別なし
令和4年3月29日 種別なし
令和5年2月15日 種別なし
令和5年7月24日 種別なし
令和6年3月29日 種別なし