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○bet36体育在线_10bet体育-【唯一授权网站】@お茶の水女子大学任期付職員規程

平成16年4月1日

制定

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、bet36体育在线_10bet体育-【唯一授权网站】@お茶の水女子大学職員就業規則(以下「職員就業規則」という。)第4条第3項の規定に基づき、bet36体育在线_10bet体育-【唯一授权网站】@お茶の水女子大学に勤務する任期付職員に関し必要な事項を定める。

(適用範囲)

第2条 任期付職員の就業に関する規則等(以下「就業に関する規則等」という。)については、次の表に掲げるとおりとする。

区分

任期付職員

就業に関する規則等

1

bet36体育在线_10bet体育-【唯一授权网站】@お茶の水女子大学職員勤務時間、休暇等に関する規程別表第6(第28条関係)区分欄6及び区分欄7に掲げる特別休暇の承認期間を雇用限度とする職員

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2

bet36体育在线_10bet体育-【唯一授权网站】@お茶の水女子大学育児休業等規程に規定する育児休業の申出期間を雇用限度とする職員

3

bet36体育在线_10bet体育-【唯一授权网站】@お茶の水女子大学介護休業等規程に規定する介護休業の申出期間を雇用限度とする職員

4

bet36体育在线_10bet体育-【唯一授权网站】@お茶の水女子大学配偶者同行休業規程に規定する配偶者同行休業の承認期間を雇用限度とする職員

5

在外教育施設教員派遣規則(昭和56年文部省訓令第27号)に基づく出向期間を雇用限度とする職員

6

bet36体育在线_10bet体育-【唯一授权网站】@お茶の水女子大学教員の任期に関する規則の適用を受け、任期を定めて雇用される教員

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7

外国語教員

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8

外国人研究員

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9

特任職員

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10

寄附講座等職員

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11

リサーチフェロー

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12

アソシエイトフェロー

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13

リサーチ?アドミニストレーター

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14

任期付附属学校教員(区分欄1から区分欄5、区分欄15、区分欄18及び区分欄19に定める職員を除く。)

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15

特別経費事業に従事する栄養教諭

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16

保育所職員(任期の定めのない主任保育士又は保育士となった者を除く。)

主任保育士

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保育士

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17

こども園職員

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18

再雇用職員

bet36体育在线_10bet体育-【唯一授权网站】@お茶の水女子大学退職者の再雇用に関する規程

19

前各号のほか、緊急又は臨時の場合に1年を超えない期間で雇用する職員

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(雇用の制限)

第3条 本学の任期付職員(非常勤職員を含む。)であった者を任期付職員として雇用する場合には、直近の有期雇用契約期間(2以上の引き続いた有期雇用契約があるときは通算した期間とし、2以上の有期雇用契約に重複する期間があるときは、最初に雇用された職の採用日から最後に退職した職の退職日までの期間とする。以下同じ。)に応じ、下記に掲げる雇用契約のない期間(以下「クーリング期間」という。)経過後に採用できるものとする。

直近の有期雇用契約期間

契約のない期間

(クーリング期間)

2か月以下

1か月以上

2か月超~4か月以下

2か月以上

4か月超~6か月以下

3か月以上

6か月超~8か月以下

4か月以上

8か月超~10か月以下

5か月以上

10か月超~

6か月以上

2 前項の規定にかかわらず、クーリング期間を経過せずに新たに有期雇用契約を締結する場合は、直近の有期雇用契約期間と新たな有期雇用契約期間を通算し、前項の規定を適用するものとする。

(雇用期間の特例)

第4条 前条第1項の規定にかかわらず、本学の任期付職員(非常勤職員を含む。)が退職後、クーリング期間を経過せず新たに本学の任期付職員(第2条の表における区分(17)の職員を除く。)として有期雇用契約を締結する場合の雇用契約期間は、就業に関する規則等に規定する雇用期間内で、かつ直近の有期雇用契約期間と新たな有期雇用契約期間を通算した期間(以下「通算契約期間」という。)が5年以内であることとする。

2 第2条の表における区分(6)及び(8)から(12)までの任期付職員における前項の通算契約期間については、「5年」とあるのは「10年」と読み替えるものとする。ただし、本学に学生として在籍している間に本学との間で締結していた有期雇用契約における雇用契約期間は、通算契約期間に算入しない。

1 この規程は、平成16年4月1日より施行する。

2 この規程第2条の規定にかかわらず、bet36体育在线_10bet体育-【唯一授权网站】@法(平成15年法律第112号)附則第4条の規定により、施行日において、bet36体育在线_10bet体育-【唯一授权网站】@お茶の水女子大学の職員となった者についても、同条における職員として、この規程を適用する。

(平成16年10月27日)

この規程は、平成16年10月27日より施行する。

(平成17年2月23日)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月14日)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年2月22日)

1 この規程は、平成18年2月22日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

2 この規程の適用日の前日に在職し、引き続き適用日以後も在職する外国人教師については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成18年3月9日)

この規程は、平成18年3月9日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成18年3月22日)

この規程は、平成18年3月22日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年3月27日)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月21日)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年2月27日)

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

2 第3条各項及び第4条に規定する有期雇用契約期間の算定については、この規則の施行日以後に開始された有期雇用契約の開始日を起算日とする。

(平成26年3月26日)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年1月20日)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年1月25日)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年2月22日)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

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平成16年4月1日 制定

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 業/第2章 給与?服務
沿革情報
平成16年4月1日 制定
平成16年10月27日 種別なし
平成17年2月23日 種別なし
平成17年12月14日 種別なし
平成18年2月22日 種別なし
平成18年3月9日 種別なし
平成18年3月22日 種別なし
平成19年3月27日 種別なし
平成20年3月21日 種別なし
平成25年2月27日 種別なし
平成26年3月26日 種別なし
平成27年3月25日 種別なし
平成28年1月20日 種別なし
平成30年3月30日 種別なし
平成31年1月25日 種別なし
平成31年2月22日 種別なし
令和5年3月31日 種別なし
令和6年10月28日 種別なし