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2023年4月18日更新
本学では、組換えDNA実験の安全かつ適切な実施を確保するため、実施しようとしている実験が大臣確認実験又は機関確認実験に該当する時は、申請が必要です。
※本学では、ゲノム編集を含む実験を実施しようとしている場合、外来DNAの挿入がない場合でも、組換えDNA実験の機関承認実験に準じた取り扱いをします。遺伝子組換え実験と同様に、申請してください。
※委員会の審議には時間がかかることがあります。研究開始予定日の1ヶ月までに、申請書類一式を研究?産学連携課に提出してください。
組換えDNA実験に使用する施設及び設備を法令の定める拡散防止措置のレベルに従って設置し、組換えDNA実験計画書に施設等の概要を記載してください。計画書に、建物全体における実験室の位置が分かる図面と実験室内の設備を記載した図面を添付して提出してください。
これまでに申請されている組換えDNA実験施設等については、研究?産学連携課にお問い合わせください。
遺伝子組換え生物等の譲渡等を行う又は受ける際は、遺伝子組換え生物等の譲渡等に係る情報の提供に関する調書(別記様式第5号)により安全委員会委員長に届け出て、確認を得てください。
※ゲノム編集を受けた生物の譲渡等の場合も、調書を提出してください。
組換えDNA実験終了後は、終了報告書をご提出ください。
※電子ファイルをメール添付でお送りいただいて構いません。
※ゲノム編集を含む実験(外来DNAの挿入がない場合)は、様式第1号、様式第2号を提出してください。ゲノム編集を受けた生物の譲渡等に係る場合は、様式第5号を提出してください。
申請書の記入方法はこちらをご参照ください。